狭小地建築を建てるときのお得な10カ条
この10カ条が揃ってはじめて狭小地建築と言えるのです
第1、建物と敷地境界の離れが 10センチ以内での施工が可能な建物であること
第2、耐火構造の建築であること(建築基準法65条)※(民法234条)
第3、外足場が無くても、室内側から建物を施工することができること
第4、外壁の防水処理が室内側から施工ができること
第5、外断熱の施工が室内側からからできること
第6、外壁のメンテナンスが不要の天然石の仕様であること
第7、隣地からの火事にも燃えないこと
第8、容積率の活用建築であるか(地下室50%、車庫20%、屋上100%)が可能か
第9、地下付き、屋上付き 合計7層建築が可能か
第10、隣地の承諾が無くても 建築ができること
狭い日本の国土に 地球環境にあった 狭小地建築を建てること
ブリックス建築が目指す 家づくりです