民法の50cm後退と建築基準法 最高裁の判例とは
建築基準法65条には、防火地域or準防火地域内で
外壁が耐火構造の建物については
外壁を隣地境界線に接して設けることができるとある
その条件を満たした建物は 民法234条1項(民法の50cm後退は)適用されない
最高裁の判例 判決理由(原文)
建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。